2016-03-09 第190回国会 参議院 予算委員会 第12号
アメリカの消費者製品安全委員会は、先月の二月十二日、環境保護局、そして疾病対策センターと共同で、人工芝グラウンドの充填剤として使用されている黒ゴムチップの有害性について調査を開始すると発表いたしました。
アメリカの消費者製品安全委員会は、先月の二月十二日、環境保護局、そして疾病対策センターと共同で、人工芝グラウンドの充填剤として使用されている黒ゴムチップの有害性について調査を開始すると発表いたしました。
これはもうアメリカの消費者製品安全委員会、それから環境保護局、疾病対策センターと共同で、こういった人工芝グラウンドの充填剤として使用されているゴムチップの有害性について調査を開始すると発表しました。これについてまた是非、次回質問させていただきたいと思います。 ありがとうございました。
特にアメリカはかなり消費者問題も一生懸命取り組んでいるようでございますが、三月の頭に、これは日本法人ではありませんが、ニュースで取り上げられた大創のアメリカ法人の問題がございまして、このCPSC、アメリカの消費者製品安全委員会から一億八千万の罰金を科せられた。
一点お伺いしたいと思いますが、アメリカのおもちゃメーカーのフィッシャープライスが、中国製のプラスチック玩具から鉛が出たということで、二〇〇七年、約百万個販売されていた、人気キャラクターのエルモとかビッグバードとかというおもちゃを販売されていたわけですが、アメリカの消費者製品安全委員会、CPSCが自主回収措置を打ち出して、日本の大手スーパーでもこれがあったわけで、販売中止ということにもなりました。
それから、そのときも申し上げたように、アメリカあるいはヨーロッパ、EUもかなり厳しい第三者機関がありまして、例えばアメリカの消費者製品安全委員会、CPSCですね、これは欠陥や危険製品に対して年間約三百ものリコールを行っている。
例えば、先ほどの話じゃないですけれども、米国でのリコールなんかの場合は、消費者製品安全委員会などが、ともかく消費者がけがを負うような製品に集中して、全国の郵便局とか消防署に協力してもらって全部、全面的に宣伝を出すわけです。これは危ないぞ、これはこうだぞと。そうすることによって、メーカーや販売人、そして行政府の責任を、言いにくいんですけれども、消費者に渡してしまうということであります。
アメリカのCPSC、消費者製品安全委員会というのがありまして、そこの法律ではもう製造業者と販売業者は同列に義務を課しておりますし、EUではその加盟国への指令にも製造業者、販売業者は同列に義務を課そうとしております。販売業者がまず最初にそういう重大事故を知った場合は、EUなどでは行政とメーカーに通知をする義務があると。日本では、これはメーカーに通知をする努力義務になっております。これが一つ問題点。
あらゆる生活事故に関して一元化して対応する新組織の設置を政府が検討し始めたとの報道もなされていますが、事故の原因と対策について省庁、部門を超えて横断的に対応できる米国の消費者製品安全委員会、CPSCのような独立した組織が必要ではないかと私も考えます。 こうした生活事故対策のための一元的な新組織の設置の検討状況や具体化の見通しについて、内閣官房長官にお伺いします。
このアメリカの消費者製品安全委員会もそうだし、向こうの公正取引委員会みたいなものも、日本の規模に比べたらもう巨大な規模と権能を持っている。さらに言えば、ホリエモンのあの問題でなった証券取引等監視委員会、これも、日本の方ではこの前改正をして、多少人員をふやしたり権限をふやしたりしておりますが、比べたらもう全然足りない。
これは、実際、アメリカの消費者製品安全委員会という、CPSCというところでも、製造事業者、輸入事業者、さらに流通事業者とか販売事業者も対象に含めている。そういうことを考えると、本来は迅速にやるべきだ、やるべきだし、そのためには、販売事業者にも報告義務を課す方が望ましいというふうに思います。
そして、アメリカの消費者製品安全委員会では、製造業者、流通業者の方は、これは流通業者も含めてでありますが、二つの報告義務を課すことにしているようであります。一つは、できるだけ早くということで、警戒システムということで、安全基準に不適合である場合、もしくは安全欠陥を認識した場合、直ちに、これは二十四時間以内だということだそうであります。
特に米国では、消費者製品安全委員会ということを、きちっと、連邦法の消費者用製品安全法という法律に基づいて、独立性を保持しながら、やはり消費者の皆さんが使う製品の安全を担保するということで、なぜ、独立機関を設置した方がいいんじゃないかという議論は今回の改正の中ではなかったんでしょうか。
そのうちその鉛につきましては七十六検体中約六割といいますか、四十六検体中において米国の消費者製品安全委員会の指針であります含有量〇・〇六%以上の濃度のものを検出し、そのうち中国及び韓国製のもの、台湾のものがほとんどを占めたということになっております。
○加藤修一君 今お話がありましたように、そもそも昨年の二月に米国の消費者製品安全委員会が警告を発していたわけでありますが、東京都がいち早くこれ機敏に対応したわけでありますけれども、そういった意味では政府の対応は非常に遅れておりまして、今後いかなる実態調査を含めて対応策、規制措置をとるのか伺いたいわけでありますが、経済産業大臣、そして厚生労働大臣によろしくお願いをいたします。
さらには、行政機関としても、アメリカの消費者製品安全委員会のように、どんどん国民から無料のホットラインで事故情報を収集し、それをさらに国民にはリコール情報として流し、製造物の欠陥に関する調査研究をどんどん進め、危険の高い商品には販売禁止命令まで出す、そして安全基準の違反があれば、改善あるいは廃棄回収まで決定するような権限を持った行政機関があるわけですけれども、この二つが備わらなければ被害者の救済は実効性
これはあて先は通産省なり関係省庁に出ておるわけですが、その内容は、アメリカの消費者製品安全委員会、CPSCというのですけれども、ここからホルムアルデヒドについての照会がございまして、日本では一体、厚生省とか労働省とか環境庁はどういうような措置をしておるのですかという問い合わせがあるわけです。
さらに昭和五十年、米国においてCPSC、消費者製品安全委員会が自転車の安全基準を制定することになりましたが、これにつきまして、早速わが業界におきましてもこれを参考として自主的な安全基準を制定したわけでございまして、会員はその遵守に努めて今日に及んでおります。
この基準は、アメリカの消費者製品安全委員会がつくりました安全基準、これも加味いたしまして、これも参考にいたしまして、それまでございましたJIS基準等と合わせて一つつくり上げたものでございます。これはつくりっ放しでそのままということではございませんで、関係業界が折々集まりましてさらにその見直しをしていくという作業をいたしております。
これはアメリカの消費者製品安全委員会の安全基準を参考にしてつくられております。 また、メーカーから引き受けて最終組み立てをいたします小売店でございますが、小売店の組み立て技術向上ということも非常に重要な事項でございまして、これにつきましては、財団法人日本車両検査協会というところが主体になりまして、自転車技術の検定制度というのを設けております。
○塚田大願君 もう一つ紹介しますけれども、アメリカには消費者製品安全委員会、略称CPSCという機関がありまして、この機関は欠陥商品の回収とか、製造中止を命ずる権限を持った非常に強力な機関らしいですね。
この内容は、アメリカの消費者製品安全委員会の基準に最初に申し上げましたJISの基準を合わせたような非常に厳格な安全基準になっております。それで昨年の七月にスタートしたわけでございますが、ことしの六月の末におきまして、特に消費者の声を反映いたしまして、一年後でかなり強化する方向で改定を行った次第でございます。